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2025年6月1日より、事業者は熱中症患者の報告体制の整備、熱中症の悪化防止措置の整備、作業従事者への周知を義務付けられました。
具体的には、熱中症患者の報告体制の整備や、熱中症の悪化を防止する措置の準備を行い、それぞれ作業従事者に対して周知させるというものです。
そのことについて、徳之島町シルバー人材センターとして、「対処フロー図」をまとめましたので、お知らせします。
2025年6月の労働安全衛生規則の改正について